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訪問看護医療DX情報活用加算について

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2024年の診療報酬改定により、当ステーションは地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師など(准看護師を除く)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。

 これにより訪問看護医療DX情報活用加算として定められた額を所定額に加算します。

令和6年11月1日より算定(新)訪問看護医療DX情報活用加算5点(50円)

 本加算の施設基準に準じて、当ステーションでは下記の取組みを実施しております。

 記

 1.訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)
第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求の実施

 2.健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認を行う体制管理 

3.医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得及び
活用することで、より質の高いサービス提供を行います。

(1)看護師等が居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムにより取得した診療情報を
活用して訪問看護等の実施

(2)マイナ保険証の利用を促進する等、医療DXを通じた質の高い医療の提供

 以上


 令和6年11月1日
めかぶ訪問看護ステーション
管理者 上田 千都

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